東京海上日動海外旅行保険における新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて

2021年2月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」の改正を踏まえ、東京海上日動では以下のとおり海外旅行保険等の商品改定を実施いたします。

  1. 改定内容
    海外旅行保険等の疾病保障につきまして、感染症法における「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症」および「指定感染症(*1)」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、感染症法の改正(*2)後も引き続き新型コロナウイルス感染症について「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象とする商品改定を実施いたします。

    (*1)政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている場合に限ります。
    (*2)感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置づけが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されます。

    (2021年2月13日(土)が保険期間に含まれる契約及び2021年2月13日(土)以降に保険始期がある契約が対象。)
  2. 新型コロナウイルス感染症が保険金のお支払い対象となる約款・補償条項・特約について
    疾病死亡保険金支払特約*1
    治療・救援費用担保特約*2
    疾病治療費用担保特約*2
    旅行変更費用担保特約*3

*1
旅行行程中に感染し、旅行行程中もしくは旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡された場合に保険金のお支払い対象となります。

*2
旅行行程中に感染し、旅行行程中もしくは旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合に保険金のお支払い対象となります。

*3
渡航先に対する退避勧告等が発出された場合や、被保険者等に対して官公署の命令、外国の出入国規制(行動規制も対象となる場合があります。)または感染症による隔離が発せられた場合等により、出国を中止または旅行を中途で取りやめて帰国した場合に保険金のお支払い対象となります。

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