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救援者費用等

支払は継続3日以上入院した場合

Q1: 救援者費用支払いの条件として継続して3日以上入院した場合とありますが、これは海外における入院のみを対象とするのですか?
A1: 日本における継続入院も含めて支払の対象とします。
「治療・救援費用担保特約第2条(1)③」及び「救援者費用等担保特約(※)第2条(1)②」によると、入院地の条件は何も指定されていないので継続している限り、帰国後の入院日数も対象とすることが可能です。
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