東京海上日動「海外旅行保険」
賠償責任事故
(現地にて東京海上日動が提携するクレームエージェントと十分ご相談下さい。)
他人にケガをさせたら
Q1: |
グアムのゴルフ場でプレー中、他人に球をぶつけてけがをさせてしまい、相手から損害賠償の請求を受けました。(1)賠償責任保険は支払われますか?(2)また支払われるとしたらどんな費用が対象となりますか?
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A1: |
(1)支払われます。
(2)損害賠償金のうち、被保険者が法律上負担する損害賠償金等が支払われます。また、訴訟費用、損害の防止軽減に要した費用、緊急措置に要した費用等もお支払いできることがあります。 |
陳列物の破損は
Q2: |
ショッピング中に陳列物を破損した場合、どのような手続きをしたらよいのですか? |
A2: |
海外での事故の場合、言葉、習慣、賠償観念の相違などにより契約者が直接交渉をすすめることが困難な場合が多いので、東京海上日動海外総合サポートデスクのアドバイスのもとで示談解決を行って下さい。 |
ホテル客室内で電気スタンドを破損してしまったが
Q3: |
ホテル客室内でホテルの電気スタンドを破損してしまいました。ホテルから損害賠償金を請求されたが保険金支払いの対象となりますか? |
A3: |
賠償責任危険担保特約でカバーされます。
本特約第4条第⑦号の免責条項では、被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物の正当な権利者に対する損害賠償責任は、免責と定められていますが、ただし書きで、宿泊施設の客室および客室内動産に与えた損害は、この限りではないとされています。
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ホテルのセーフティーボックスのキーを盗難にあってしまったが
Q4: |
外出時に、ホテルのセーフティーボックスに貴重品を預けていたが、そのセーフティーボックスのキーを盗難にあってしまいました。その結果、セーフティーボックスを壊さなくてはならなくなってしまい、ホテルから損害賠償金を請求されたが、保険金支払いの対象となりますか?
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A4: |
支払われます。
賠償責任危険担保特約第4条第⑦の免責条項では、被保険者の所有、使用、管理する財物の破損について、その財物の正当な権利者に対する損害賠償責任は免責ですが、ただし書きで、客室内の動産ならびに客室外におけるセーフティーボックス、ルームキーはこの限りではないとされています。従って保険の対象となります。
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海外旅行中に借りたレンタカーでの賠償事故は
Q1: |
海外で借りたレンタカーで事故を起こした場合、補償されますか?
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A1: |
ご自身のケガは海外旅行保険に「治療・救援費用担保特約」、「傷害治療費用担保特約(※)」をセットいただくことで補償されますが、レンタカー自体の損害やお相手への賠償は補償されません。
(※)MARINE PASSPORTではご選択いただけません。
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レンタル会社で借りたwifiルーターを壊した場合は
Q1: |
wifiルーター等、レンタル会社で借りたものを海外旅行に持っていきますが、誤って壊してしまった場合は補償されますか?
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A1: |
海外旅行保険に「賠償責任危険担保特約」をセットいただくことで補償されます。 |