航空機遅延
航空機遅延費用等担保特約とは
Q1: | 航空機遅延とは、どの様な場合にどんな費用が支払われるのですか? | ||||||||||||
A1: |
(お支払いする場合) (1)出発地から搭乗する予定であった航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合 (2)搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
* その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。 (お支払いする保険金額) 1回の事故について、保険の対象となる方が下表のaからcに該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
渡航先での各種サービス取消料等を除き、上記(1)の場合は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、上記(2)の場合は乗継地において負担した費用に限ります。 ご注意 |