傷害事故
食中毒による治療費用
Q1: | 海外旅行中、食中毒にかかりました。その治療実費は保険金支払いの対象となりますか? |
A1: | 支払われます。治療費用で支払われます。 |
治療費用とは
Q1: | 海外旅行中に交通事故で骨折し、完治するまでの間、歩行に不便なので、医師と相談の上、松葉杖を自費で購入、使用した。松葉杖購入代は、治療費用として支払われますか?またその際、日本の家族に事故連絡のため国際電話をした際の費用は支払われますか? |
A1: | 松葉杖購入代は支払われます。 治療費用では、医師の診察費・処置費等の他に、医師の処置、処方のための医療器具使用料その他の費用が支払われます。国際電話料は入院により必要となった場合に限り20万円を限度として保険金が支払われます。 |
空港に行く途中の事故は
Q1: | 海外旅行に出発するため、成田空港へ行く途中タクシーが追突事故を起こし負傷しました。治療費は支払われますか? |
A1: | 支払われます。 自宅出発前に契約が完了していれば、事故場所が国内であっても、旅行の目的で住居を出発してから帰着するまで(かつ保険期間中)の事故は補償されます。 |
歯を折った時は
Q1: | 食事中に異物を噛んで歯を折った場合は治療費用の支払対象となりますか? |
A1: | 支払の対象となります。 健康な歯を「急激、偶然、外来(から)の事故」で損傷した場合は、応急処置費用についての傷害治療費用の支払対象とされます。 |
通院タクシー代は
Q1: | 海外旅行中、負傷した場合、通院タクシー代20USドルは、治療費用で支払われますか? |
A1: | 東京海上日動が社会通念上妥当と認定するものに限り、通院タクシー代は支払われます。なお、領収書が必要となります。 |
国際電話料は
Q1: | 海外旅行中に傷害を被ったため、日本に存在する家族に国際電話し、事故の通知を行いました。この場合の国際電話料は治療費用として認定できるか。また商用で出張中であったために、スケジュールの変更を余儀なくされ、これを日本の勤務する会社に報告する必要から、国際電話ないしテレックスを使用した場合はどうですか? |
A1: | いずれのケースも通院の場合は支払いの対象になりません。 但し、入院により必要となった費用である場合は支払われます。 (入院に必要な身の回り品購入費(5万円限度)と合計で20万円まで)。 |
付添医師の帰国航空運賃は
Q1: | 海外旅行中受傷し、現地病院では設備が不十分なため、日本へ帰国して治療を受けるよう医師より指示がなされ、現地病院の医師が付添うことになりました。この場合、医師が日本から現地に帰国する際の航空運賃は支払われますか? |
A1: | 支払われます。 参考 治療・救援費用担保特約第3条(1)① サ.(*5)には、特に明確な規定はなく、単に「治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含む。」としか書かれていませんが、付添うことが治療のために必要であったとの医学的他覚所見がある限り、帰りの運賃は必然的に被保険者負担として支出されるべき費用であり、また、往路が有責で復路は免責とする理由は何ら存在しないと解されます。 移転費の一環として支払います。 |
海外旅行中のスポーツでのケガは
Q1: | 海外旅行中のスポーツや運動によるケガは補償されますか? |
A1: |
「危険な運動」に当てはまらないスポーツや運動によるケガは、海外旅行保険に「治療・救援費用担保特約」、「傷害治療費用担保特約(※)」をセットいただくことで補償されます。 (※)MARINE PASSPORTではご選択いただけません。 ■「危険な運動」に該当するもの 山岳登はん*1、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダーおよび飛行船を除く航空機操縦*2、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機*3搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 (*1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の用具を使用する登山のことをいいます。 (*2)航空機操縦は、お仕事での操縦を除きます。 (*3)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。 |
海外でのテロ行為でのケガは
Q1: | テロ行為に巻き込まれてケガをした場合は補償されますか? |
A1: |
テロ行為によるケガは、海外旅行保険に「傷害死亡保険金支払特約」、「傷害後遺障害保険金支払特約」または「治療・救援費用担保特約」、「傷害治療費用担保特約(※)」をセットいただくことで補償されます。 (※)MARINE PASSPORTではご選択いただけません。 ※テロ行為とは、政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する個人や団体等が、その主義や主張に関して行う暴力的行動のことをいいます。 ※テロ行為にあたらない、『戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変』を原因とするケガについては、保険金のお支払い対象とはなりません。 |