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東京海上日動「海外旅行保険」

海外旅行保険に関わるQ&A

携行品損害

航空会社の手違いによる携行品損害の対応

Q1: 海外で航空機を乗り継ぐときに預けた荷物がなくなった場合、航空会社が賠償してくれると聞いていますが、携行品損害担保特約を付帯していた時は航空会社と保険会社の両方から支払いを受けることが出来るのですか?
A1: 両方からは支払われません。
先に携行品損害保険金が支払われた場合→保険会社はお客様より航空会社に対する損害賠償請求権を譲りうけます。
先に航空会社の賠償金が支払われた場合→受けとった賠償金が損害額に足りないとき、その差額が携行品損害保険金の対象となります。

現金盗難

Q2: 海外旅行中スーツケース(新品)を盗まれました。スーツケース2万円には、みやげ品が5万円、カメラ(新品)12万円、現金3万円、その他衣類が2万円分入っていました。携行品損害担保特約として20万円契約していたのですが全額払ってくれますか?
A2: スーツケース本体2万円、おみやげ品5万円、カメラ10万円、衣類2万円の計19万円が支払われます。
現金は保険金支払いの対象とはなりません。
携行品損害補償限度額は1個、1組または1対あたり最高10万円までです。現金、小切手、各種書類等は除かれます。また、お支払いする保険金は、事故発生時点における携行品の損害額(*)をもって支払われます。(*修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費も含みます。)をいいます。)従って旅行開始前にご購入されていたものは減価償却の上、時価額を算出することになっています。

紛失、置き忘れは補償されるか

Q3: 航空機を降りる際、うっかりして、持っているカメラを置き忘れたので、すぐに引き返したがすでに無くなっていた。このような置き忘れは保険金支払いの対象となりますか?
A3: 荷物の紛失や置き忘れた場合、保険金は支払われません。ただし、明らかに盗難と推測され、現地警察署または第三者(添乗員、ホテル等)の事故証明がある場合盗難と判断させて頂く場合がありますので、ご相談ください。

携行品における身の回り品

Q4: 携行品損害の対象とならない身の回り品は具体的に何がありますか?
A4: 保険の対象は、被保険者(保険の対象となる方)が旅行行程中に携行する被保険者の所有の身の回り品に限ります。従って業務の為携行する商品見本等は対象となりません。また、現金・クレジットカード、コンタクトレンズ、定期券等は除かれます。(パスポート(※)等は対象となります。)
※支払対象となるのは、在外公館の領事官に納付した再発給手数料等であり、日本帰国後に再取得した費用は対象となりません。

携行品損害担保特約に含まれないものは

Q5: 携行品損害で保険の対象に含まれないものにはどんなものがありますか?
A5: 携行品損害担保特約第4条(3)より、下記のものは含まれません。
  1. 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等(*1)については保険の対象に含みます。
  2. 預金証書または貯金証書(*2)、クレジットカード、運転免許証(*3)、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類する物。ただし、旅券については保険の対象に含みます。
  3. 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
  4. 船舶(*4)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
  5. 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに類する運動を行うための用具またはこれらの付属品
  6. 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
  7. 動物および植物等の生物
  8. 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
  9. データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
  10. その他保険証券記載の物
  • (*1)鉄道、船舶および航空機の乗車船券(*5)ならびに航空券(*5)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下この特約において同様とします。
  • (*2)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
  • (*3)自動車等の運転免許証を除きます。
  • (*4)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
  • (*5)定期券は除きます。

手荷物一式が盗難にあったので自費で再び購入した

Q6: 海外旅行中、ホテルの中で、手荷物一式が盗難にあった。やむなく身の回り品を購入したが、その後、盗難にあった手荷物が無事に発見されました。この場合、身の回り品の購入代金は支払われますか?
A6: 支払われません。
携行品損害担保特約は、保険の対象である携行品に実際に損害が発生したため、その修理費用ないしは全損による保険価額(時価)を支払うものです。本設問のように発見された手荷物に結果として何の損害もない場合は、残念ながら保険金支払いの対象とはなりません。仮に発見された手荷物が損害をうけていた(全損ないしは分損)場合には、所定の計算方式により保険金を支払います。

パスポートの盗難は

Q7: 海外旅行中、パスポートを盗難されてしまった。やむなく、現地の在外公館で急ぎ再発給してもらったが、かかった費用は支払われますか?
A7: 支払われます。
携行品損害担保特約第5条(7)では旅券の再取得費用に要した次の費用のうち1回の保険事故につき合計で5万円を限度として支払われるとされてます。
  1. 保険事故の生じた地から再発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下「旅券再発給地」といいます。)へ赴く被保険者の交通費。
  2. 領事官に納付した再発給手数料および電信料。
  3. 旅券再発給地における被保険者の宿泊施設客室料。

海外旅行中の携行品損害の支払い保険金は

Q1: 海外旅行中に携行品を壊してしまった場合、新品のものを買い替える費用を補償してもらえるのですか?
A1: いいえ。海外旅行中の持ち物の盗難や破損については、海外旅行保険に「携行品損害担保特約」をセットいただくことで補償されますが、お支払いする保険金は購入価格ではなく、時価額(*1)と修繕費のいずれか低い方の金額となります。
また、携行品1個、1組または1対あたり10万円がお支払いの限度となります。

(*1)再取得価額(*2)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。
(*2)再取得価格とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をいいます。

海外旅行中のスポーツ用品の損害は

Q1: 旅行中にスポーツ用品の盗難や破損が発生した場合、補償されますか?
A1: 海外旅行中の持ち物の盗難や破損については、海外旅行保険に「携行品損害担保特約」をセットいただくことで補償されます。

※一部のスポーツ用品につきましては、補償の対象とならない場合もございます。

海外旅行保険の携行品は

Q1: 携行品に当てはまるものはなんですか?
A1: 旅行の際に持っていくものや家族や友人から無償で借りたもの、旅行中に購入したもの等が当てはまります。
ただし、現金・小切手・クレジットカード・プリペイドカード・電子マネー・商品券・定期券・義歯・コンタクトレンズ・稿本・設計書・図案・証書・帳簿等の書類・データ、ソフトウエア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具またはこれらの付属品等、約款上携行品に含めないものもございます。

施錠していないスーツケースの損害は

Q1: 航空会社の指示により、スーツケースに錠をかけない状態で搭乗中に盗難にあった場合、補償されますか?
A1: 海外旅行中の持ち物の盗難や破損については、海外旅行保険に「携行品損害担保特約」をセットいただくことで補償されます。

空港検査によるスーツケースの損害は

Q1: 空港でのエックス線検査でスーツケースの錠を壊された場合、スーツケースの損害は補償されますか?
A1: 海外旅行中の持ち物の盗難や破損については、海外旅行保険に「携行品損害担保特約」をセットいただくことで補償されます。
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引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社